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大阪運送業許可 > 貨物利用運送(第一種)

貨物利用運送(第一種)

第一種貨物利用運送事業

 業界最安水準!


第一種貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、荷主からの依頼によって自らが運送責任を負って、他の運送事業者に運送を委託するという事業のことをいいます。
自社ではトラック等の運送手段をもっていなくても、他の運送事業者を利用して運送を行うことができます。
なお、第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
貨物取次事業との違い
貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負いません。
なお、運送取次事業は、平成15年より規制が廃止されていますので事業の開始に当たり、現在役所への届等一切不要です。
第一種と第二種の違い
実運業者がトラック運送、船舶、航空などのうち一種類のみで完結する事業を第一種、船舶や航空とトラック等を組み合わせ、一種類で完結しない事業が第二種と定義されています。
(当事務所では第一種利用運送登録申請のみ受け賜りますのでご了承ください)

第一種貨物利用運送事業の要件

営業所(事業所)
・使用権原を有すること(所有でも賃貸でも可)
・営業所が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
・保管施設が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
財産的基礎
・純資産300万以上を有していること
利用運送契約の締結
・一般貨物自動車運送事業や貨物利用運送事業の許可や登録を受けている事業者との契約
欠格事由
・1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない方
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした方
・法人の場合、その役員に上記3項目に該当する方がいる場合
・事業に必要な施設を有しない方・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない方

申請に必要な書類

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
・経営しようとする利用運送事業の種別
・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
・その他事業の計画の内容として必要な事項・概要を示した書類
※法人の場合
イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
※個人事業主の場合
イ 資産目録(残高証明書)
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書WS000063
 

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∽ご依頼の流れ∽

STEP:1 お問い合わせ
電話やメール、FAXでお問い合わせください。
STEP :2 アポイント
内容を確認後、お客様のご都合に合わせて「ご相談の日時・場所」を決めます。
(面談が不要な場合あり)
STEP :3 打合せ
要件確認や日程、費用、必要書類など詳細をお伝えします。
(調査を要する場合があります)
STEP :4 見積り
当事務所で見積りを作成し、電話やメール、FAXでお客様へお伝えします。
STEP :5 お支払い
ご納得頂けましたら、費用のお振込をお願い致します。
(原則、新規のお客様につきましては、事前に報酬の1部又は全部のお支払いをお願いしております)
STEP :6 業務開始
入金確認後、業務に着手致します。
(弊所に過失なき場合、業務着手後のキャンセルは原則受け付けておりません。申請前であれば法定費用は返金致します)
STEP :7 経過報告
業務の進行状況の経過をその都度、電話やメールにてお伝えします。
STEP :8 業務完了
無事、業務が完了しましたらご報告いたします。
(未入金分がございましたら振込手続きをお願いします)

∽ご利用料金∽

上記は、依頼時の基本的な流れになります。
お急ぎの案件や業務の性質によりお見積りが不要な場合や、入金を待たずに着手する場合は概算で費用をお伝え致します。
通常は、依頼内容の詳細を確認したうえで「実費を含む」お見積りを作成します。また、申請内容に変更を要する場合などは、改めてお見積り致します。
散見する「お見積り後の諸経費や依頼難易度による追加料金」は
当事務所の場合一切必要ありません。
(登録免許税など実費はご負担願います)
『明朗会計』ご利用料金は➡こちらからご確認ください。

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